車庫証明に必要書類というのは、各都道府県、行政によって微妙に異なります。
車庫証明を取得する際、賃貸の駐車場では”貸主が確かに駐車場を借主に貸しています”という証明をしなければならない。
保管場所使用承諾証明という書類を車庫証明に添付する必要があるのだが、不動産屋に依頼するとその不動産屋が契約書で規定している手数料を支払うことになる。だいたい5千円から一万円くらい。
承諾証明は、有効期限が三ヶ月以上ある駐車場の契約書のコピーを使うこともできる"場合"もある。コピーなら10円で済む。のだが、時とところによってはすんなりいかないこともある。
聞いたところでは神奈川県では車庫証明を取得する際に、駐車場の契約書に”車庫証明を取得する際にはxxx円”と書かれていた場合は絶対に契約書のコピーは使えないらしい。
なんでも神奈川県では不動産屋による証明発行の手数料がシノギとして認められていて、警察は契約書の文言まで必ずチェックして承諾証明が必要なら車庫証明を絶対出さないそうだ。
車庫証明の目的は街に駐車場所のない車が溢れることを防ぐためだろう。契約書に駐車可能な車両が明記されている場合は使えないのは理解できるが、契約書に車庫証明の発行は有料と書いてあるだけで、承諾書を使用して車庫証明を取得しない場合は駐車させないとは書いてないので問題ないと思うのだが。
もっと言うと、車庫証明は警察が発行するもので不動産屋は駐車場の使用承諾証明を発行するだけだ。
ところで、今借りている駐車場の契約書にもバッチリ”車庫証明はをxxx円で発行する”と書かれているので不動産屋に行ってお願いしたら”そんなの契約書のコピーで良いよ”と言われた。実際過去に車を買い替えた際にも問題なく車庫証明を取れている。
謎が残る神奈川県の保管場所使用承諾証明書利権を見た気がした。
参考:ソニー損保による車庫証明必要書類
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